八幡市議会 2019-09-13 令和 元年第 3回定例会−09月13日-06号
無理な納付誓約を迫り、差し押さえ禁止財産の児童手当や、振り込まれた預金口座から商売を続けるために必要な売掛金が差し押さえられる事例も後を絶ちません。正規保険証を取り上げるという滞納者への厳しい制裁は、生命をも脅かしています。 経済的理由による手おくれ死亡事例のうち、47.7%が無保険、資格証明書、短期保険証という状況です。
無理な納付誓約を迫り、差し押さえ禁止財産の児童手当や、振り込まれた預金口座から商売を続けるために必要な売掛金が差し押さえられる事例も後を絶ちません。正規保険証を取り上げるという滞納者への厳しい制裁は、生命をも脅かしています。 経済的理由による手おくれ死亡事例のうち、47.7%が無保険、資格証明書、短期保険証という状況です。
しかし、全ての案件に画一的に対応することにより滞納整理業務の硬直化と滞納者の生活困難につながるおそれがございますので、一定、催告を繰り返し、それでも担税力がありながら納付に応じない場合に、差し押さえ禁止財産の基準を遵守しつつ、世帯状況、収入状況、借り入れ状況なども考慮した上で個別に対応し、差し押さえを執行していると京都地方税機構からお聞きしております。
預貯金については、余剰財産でありまして、国税徴収法の差し押さえ禁止財産とはされておりません。 ○森川信隆 議長 辻福祉部長。 (辻 和彦福祉部長 登壇) ◎辻和彦 福祉部長 生活保護についての再質問にお答えいたします。ほかの制度への影響でございますが、今後、国からの説明に基づき、その趣旨を理解した上で、各事業で判断することになると考えております。
つまり、法的には納期限から31日目より滞納処分の執行が可能となるわけでございますが、現実的には、滞納者に自主納付を促すための文書催告などを実施し、催告後におきましても、納税も相談もなく、納税の意思が明らかでないといった場合には適時に財産調査を実施し、差し押さえ禁止財産や給与などの債権における差し押さえ可能額などの規定を遵守の上、税の公平性の観点からも、法例の規定に基づきまして、差し押さえを執行されております
国税徴収法に規定された納税者保護の規定が、例えば差し押さえ禁止財産の生活費基準が生活保護の120%であったものが、生活保護費相当に変えられるなど、ないがしろにされ、市民の暮らしが顧みられない事態が進行していると言わざるを得ません。 納税通知書が届いてから納期までに税金を納めないと、督促状と一緒に府税機構への徴収移管が通知され、この時点で、市の徴収業務は事実上、税機構に移管されてしまう。
滞納者及びその者と生計を一にする配偶者やその他の親族は国税徴収法第6款、差し押さえ禁止財産の第75条、第76条、第77条、第78条により保護されております。そういったことで、年金給与の差し押さえにつきましても、一定の計算により差し押さえ額が算出されますので、無理な差し押さえは行っておりません。 また、国民健康保険加入者の生活実態に合った対応が必要ではないかというご質問でございます。
また、滞納整理は、生活の実態を十分に把握して執行するものであり、生活保護費などの差し押さえ禁止財産を差し押さえてすることはございません。 なお、この4月から機構での徴収業務が本格化されますが、公平・公正を原則に、納得して納税していただけますよう、今後も十分に機構と調整してまいりたいと考えております。 その他の質問は、関係理事者から答弁させます。
また、国税徴収法に、納税者の生活保障や生業の維持、社会保障制度の維持などの理由から差し押さえ禁止財産が定められておりまして、滞納案件の地方税機構への移管が納税者の暮らしや営業に影響するとは考えてはおりません。
京都府でも、自動車税の滞納者に対し差し押さえ禁止財産である出産一時金が差し押さえられ、病院への支払いができないという状況に追い込まれました。
京都府では、府税事務所の統廃合により、毎年の人員削減によって滞納者との折衝の機会が持てなくなり、内容を確認しないまま差し押さえ禁止財産の出産育児一時金が振り込まれた預金口座を差し押さえられるといった問題も起こっています。 4点目は、税務行政を市町村から切り離すことは、住民の暮らしを守る総合行政の機能を失う危険があります。
京都府では、府税事務所の統廃合による広域化や人員削減によって滞納者との接触機会も持てなくなり、内容を確認しないまま、差し押さえ禁止財産の出産一時金が振り込まれた預金口座を差し押さえるといった問題も起こっています。税金は昨年の所得によって課税されます。最近の不況の中、派遣切り、業者の営業不振など、いつ起こっても不思議ではない時代です。
また、国税徴収法75条には、家族の生活に不可欠な衣服、寝具、食料、介護保険給付金などの差し押さえ禁止財産も示され、京都府も滞納処分の停止の要件として、夫婦と小学生と幼児の4人家族で389万5,000円とし、納税者の営業と暮らしを守る措置を示しています。
国税徴収法では、差し押さえ禁止財産・差し押さえ制限財産があり、給与や年金等の差し押さえ禁止範囲などが定められています。また、超過差し押さえ、無益な差し押さえも禁止をされています。差し押さえ財産の選択に当たっての第三者の権利尊重、質問検査権や捜索に対する制限規定も定められています。
それから二つ目に強権的な徴収にはならないということを言われたわけでありますが、しかし現実にも、今の制度のもとでも強権的な面もあらわれておりまして、例えば京都府下で自動車税の滞納者に対して差し押さえ禁止財産である出産一時金が預金に納入されると、そうするとそれは差し押さえられるというようなことがありまして、これは、それでまた病院への支払いができないというような状況に追い込まれてるような実例があるわけでございますが
京都市内では、自動車税の滞納者に対し、差し押さえ禁止財産である出産一時金が納入された預金を差し押さえられ、出産費用を病院へ支払うことができない事態に追い込まれたという例がありました。
それから、中程に、差し押さえ禁止財産も預金になれば差し押さえ出来ると言うことでやられた事例があります。 これは京都のビルの基礎工事をやっておられる方でありまして、この不況で仕事が激減すると言う中で、トラックなどの自動車税が滞納になったと言うことでありまして。奥さんが妊娠をして、出産をすると出産一時金が出ますので、それを差し押さえたと言うことでして。